外国人を雇用する際にはいろいろな手続きが必要ですが、日本の制度である社会保険や労働保険は外国人でも加入義務があるのでしょうか。
外国人採用の支援会社にすべての手続きをお任せするというケースもあるかと思いますが、社内の人事担当が手続きしなければならないものもあります。
そこでこのページでは、外国人労働者にも社会保険や雇用保険が必要なのか、手続きはどうすればいいのかなどについて、説明していきます。
外国人雇用と日本の社会保険制度の関係性とは
日本の社会保険制度は外国人労働者にも適用される
社会保険の種類とその役割
日本の社会保険制度は、国民の生活安定と福祉を支える仕組みで、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険から成り立っています。
これらは従業員の病気や怪我、健康管理、老後、失業時などに備えるための保険であり、企業が全額負担する保険料と、企業と労働者がそれぞれ負担する保険料によって、社会的なリスクに対応していく制度です。
社会保険の適用は国籍ではなく雇用形態などで決まる
外国人労働者も日本国内での雇用契約がある場合、原則として日本人と同様に社会保険への加入が必要です。加入条件や保険の種類は、雇用形態や在留資格、在留期間によって異なるため、外国人雇用の際には対象となる保険制度がどの範囲で適用されるのかを理解しておきましょう。
外国人雇用時に加入が必要な社会保険
実際に外国人を雇用した際、すぐに手続きが必要な保険の種類と概要は以下の通りです。各保険の適用対象などくわしい内容は、次の項目で解説します。
- 健康保険(医療保険):事業主と被保険者本人が負担
健康保険は、労働者が病気や怪我で医療サービスを必要とする際の医療費の一部を保障する制度です。外国人労働者も、正社員や一定の要件を満たした非正規社員は加入が義務付けられます。 - 厚生年金保険:事業主と被保険者本人が負担
厚生年金は、老後の生活資金を支える保険です。外国人労働者も厚生年金の適用対象となる場合が多く、加入者が一定の要件を満たしていれば将来的に年金受給資格を得ることができます。 - 雇用保険:事業主と被保険者本人が負担
雇用保険は、失業時に失業給付を受けるための保険で、正社員や契約社員など、労働時間が一定基準を超える外国人労働者も加入対象です。加入要件は契約内容や労働時間によって決まります。 - 労災保険:全額事業主が負担
労災保険は、仕事中や通勤中の事故、負傷、病気、死亡に対して補償する制度です。外国人労働者も加入対象ですが、留学生アルバイトや技能実習生などすべての外国人に適用されます。 - 介護保険
介護保険は、高齢者などが介護サービスを利用する際の費用を支援するための制度です。外国人でも40歳以上で3ヶ月を超える在留期間があれば加入対象となります。保険料は原則として給与から天引き(源泉徴収)され、企業と本人が折半して負担します。
それでは次に、各保険の手続きの方法や必要書類など、具体的な基本情報について解説していきます。
【外国人雇用】健康保険(医療保険)の加入要件と具体的な手続き
健康保険の適用対象となる外国人労働者
適用対象者と適用除外者の基準
健康保険と厚生年金保険の手続きは同時に行います。原則として、企業や事業主との雇用契約がある限り、外国人労働者も健康保険への加入が必要です。
ただし、短期滞在者や非常勤で一定基準を満たさない労働者は適用除外となることがあります。
雇い入れる外国人労働者が適用対象かどうかは、本人の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数などによって変わります。
- 正社員…加入必須
- 非正規社員(契約社員・パートタイマー・アルバイトなど)…正社員と同じ事業所に勤務していて同じ業務を行なっている、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上に該当する場合は加入必須
※勤務先の従業員数が50人を超える企業で週20時間以上、月額88,000円以上となる場合は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4に満たなくても加入必須
※参照元(PDF):日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/konen-kenpo.files/Japanese.pdf)
強制適用事業所と任意適用事業所の違い
厚生年金保険および健康保険の加入が義務付けられる強制適用事業所とは、指定の事業を行い、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所、あるいは常時従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所を指します。ただし、農林業・水産業・畜産業などは強制適用事業所から除かれます。
一方、強制適用事業所に該当しない事業所は任意適用事業所となります。任意適用事業所の場合、雇用する労働者の半数以上が健康保険の加入に賛同し、事業主が申請して認可を受けると適用されます。
※参照元:全国健康保険協会(協会けんぽ)「適用事業所とは?」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203/)
社会保険未加入の外国人労働者は「国民健康保険」に加入
就労する外国人は健康保険に加入しますが、3ヶ月以上の在留資格を持ち住民登録をしていても、事業者もしくは外国人労働者本人が社会保険に加入していない場合は、「国民健康保険」に加入することになります。
外国人労働者の健康保険加入手続き
提出および確認に必要な書類一覧
- 在留カードの写し
- 住民票(マイナンバー記載ありのもの)
- パスポート
- 雇用契約書の写し
- 健康保険加入申込書
加入手続きの具体的な流れ
- 雇用事実の発生から「5日以内」に提出できるよう必要書類を準備
- 事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構(事務センターか管轄の年金事務所)へ提出
- 健康保険証の発行と社員への交付
- 所轄のハローワークに外国人雇用状況の届出
家族の扶養と健康保険
海外に居住する外国人労働者の家族の扶養対象条件
外国人労働者が家族を健康保険の扶養に入れる場合、その家族が海外に居住していても扶養に入れることが可能です。
申請には日本に住んでいる場合と同様に、扶養の事実や収入状況を証明する書類が必要なので、加入を希望する場合は早めに用意してもらうように伝えましょう。
扶養者として認められる条件と手続き
家族を健康保険の扶養に入れるには、家族の収入が一定以下であることや、扶養のための証明書類が揃っていることが必要です。
健康保険の保険料と支払い方法
- 保険料の計算方法
保険料は給与に基づいて計算され、企業と労働者が半額ずつ負担します。支払われる給与の金額により保険料が異なります。 - 保険料の支払い手続き
保険料は給与から天引き(源泉徴収)され、事業主や企業が年金事務所などに納付します。
※参照元:日本年金機構「外国人従業員を雇用したときの手続き」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/gaikokujinkoyou.html)
【外国人雇用】厚生年金保険の加入要件と具体的な手続き
厚生年金保険の適用対象となる外国人労働者
- 加入義務のある企業と対象者
厚生年金保険は、正社員や一定の基準を満たすパートタイム労働者も含め、法人企業や5人以上の従業員がいる個人事業所に勤務するすべての労働者が対象です。 - 外国人労働者の年金加入条件
外国人労働者も日本人同様に厚生年金保険への加入が義務付けられています。ただし、短期滞在者や在留期間が一定以下の場合には、加入対象外となる場合があります。
厚生年金保険加入手続き
提出および確認に必要な書類一覧
- 在留カードの写し
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 労働条件通知書の写し
- 基礎年金番号(前職がある場合)
- 厚生年金保険加入申込書
加入手続きの具体的な流れ
- 必要書類の提出
- 雇用事実の発生から「5日以内」に提出できるよう必要書類を準備
- 事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構(事務センターか管轄の年金事務所)へ提出
- 年金手帳の発行(現在は基礎年金番号通知書)
- 保険料の控除開始と支払い
厚生年金(国民年金)脱退一時金の概要と申請方法
厚生年金の脱退一時金とは?
外国人が帰国する際、一定の条件を満たせば厚生年金(国民年金)の掛け金の一部が「脱退一時金」として受け取れます。厚生年金の加入期間の合計が6ヶ月以上ある、日本国内に住所を有していないといった支給要件を満たせば、外国人労働者が一時金を受け取ることができます。
なお2021年4月より脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われたため、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が2021年4月以降の外国人については、計算に用いる月数の上限が5年(これまでは3年)となっています。
脱退一時金の計算方法や申請手続きなどに関する詳細は、日本年金機構の下記ページをご確認ください。
◆日本年金機構「脱退一時金の制度」
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html)
【外国人雇用】雇用保険の加入要件と具体的な手続き
雇用保険の適用対象となる外国人労働者
雇用保険の目的と対象者・・・雇用保険は失業時に給付金を受ける制度で、外国人労働者も日本人同様に対象になります。雇用保険の適用要件は以下の通り。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
※上記要件を満たしている場合は事業主が外国人労働者の雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険加入手続き
雇用保険加入に必要な書類一覧
- 在留カードの写し
- 雇用契約書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険加入手続きの具体的な流れ
- 雇い入れ日の属する月の翌月10日の締め切りに遅れないように必要書類を準備する
- 事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出
雇用保険に加入しない外国人労働者への対応方法
以下の条件にあたる外国人労働者の場合は、雇用保険の適用が除外されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 就労期間が31日未満
- 就労目的ではない留学生
雇用保険は適用外ですが、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」は必須となります。加入要件を満たしているのに手続きをしていない場合は、速やかに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。最大で2年までさかのぼって保険料を振り込むことができます。
実態により適用の判断が異なるワーキングホリデーなど雇用保険への加入が必要かどうか判断に迷う場合は、管轄のハローワークにある「外国人雇用担当窓口」に相談することをおすすめします。
退職時の雇用保険手続き
外国人労働者が離職する場合も、雇い入れたときと同じように手続きが必要です。ただし、雇用保険の被保険者の場合と雇用保険の被保険者でない場合では、提出する書類の書式や提出期限が異なります。
- 雇用保険の被保険者の場合:「雇用保険被保険者資格喪失届」を離職した日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出
- 雇用保険の被保険者ではない場合:「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を離職した月の翌月末日までに管轄のハローワークに提出
※参照元(PDF):労働基準監督署「事業主の外国人雇用状況の届出義務」(https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/2706ga_1.pdf)
【外国人雇用】労災保険の加入要件と具体的な手続き
労災保険の適用対象となる外国人労働者は?
労災保険が適用される外国人労働者は外国人の正社員だけでなく、パートやアルバイト、技能実習生、留学中のアルバイトなど労働の実態がある人すべてが対象となります。
たとえ不法就労者であっても、雇用されて労働したという事実が認められれば、労災保険の対象です。
労災保険は、業務や通勤が原因で病気やケガ、死亡をした場合に治療費の支払いや保険の給付を行う制度です。保険費用は事業主が全額を負担します。
なお、労災保険の給付には以下のような種類があります。
- 療養(補償)等給付:業務または通勤が原因のケガで療養する際に受ける給付
- 休業(補償)等給付:業務または通勤が原因のケガで療養を余儀なくされ働くことができず、休業しなければならないときに受ける給付
- 傷病(補償)等年金:業務または通勤が原因となった傷病の療養開始後、1年6ヶ月経過しても傷病が治癒せず障害の程度が傷病等級に該当するときの給付
- 遺族(補償)等給付:業務または通勤が原因となった傷病により、労働者が死亡したときの給付
外国人労働者の労災保険加入手続き
外国人だからといって特別な労災保険の加入手続きはなく、日本人と同じように対応します。
提出および確認に必要な書類一覧
- 労働保険 保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
- 労働保険 概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書(写し)
※同時に雇用保険にも加入する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」
加入手続きの具体的な流れ
- 上記書類をそろえて所轄の労働基準監督署もしくはハローワークに提出
- 労災保険の保険料を事業主が納付
- ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出
労災事故発生時の対応
仕事や通勤が原因でケガをしたり病気になったりした場合は、労災病院や労災保険指定医療機関で無償で治療を受けることができます。また療養の必要が生じた場合は、指定医療機関経由で労働基準監督署に外国人労働者本人が請求を行います。
業務中のケガや病気が原因で休業する場合も同様で、労働災害が発生した時点で本人が労働基準監督署に休業(補償)等給付の請求書を提出します。外国人本人がいきなり自分で手続きするのはハードルが高いので、人事担当などが正しい情報を提供して、丁寧な説明とサポートをしてあげてください。
労災保険の手続きや補償内容などのくわしい情報は、下記資料よりご確認ください。
◆厚生労働省(PDF):厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック<第一編>」
(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001628619.pdf)
【外国人雇用】介護保険の加入要件と具体的な手続き
介護保険の適用対象となる外国人労働者
介護保険の目的と適用範囲
介護保険は、要介護や要支援が必要な高齢者に対して、介護サービスの提供を支援することを目的とした制度です。日本では40~64歳の労働者に加入が義務付けられています。
外国人労働者で3ヶ月を超えて在留、住民票を有している場合は介護保険の対象となります。65歳以上の人が「第1号被保険者」、40~64歳の人が「第2号被保険者」で加入手続きとしての届出は不要ですが、給与計算での保険料徴収が開始されます。
介護保険の適用範囲には、訪問介護やデイサービスなどが含まれ、被保険者が要介護認定を受けることで利用が可能です。長く日本で働く外国人労働者も、将来要介護となった場合に日本人と同じサービスが受けられます。
介護保険加入の流れ
介護保険の加入の流れは以下の通りです。
- 健康保険と厚生年金保険の加入手続き:事業所の健康保険と厚生年金保険加入申込書を提出します。
- 介護保険料の支払い開始:介護保険料は40歳以上の労働者から徴収されるもので、給与から天引きされます。会社と従業員が負担割合を半分ずつ負担する仕組みです。
- 介護保険証の発行:被保険者には健康保険証が発行され、介護保険も同様に適用が開始されます。
外国人の雇用時に必要な社会保険手続きを再確認
外国人労働者入社前の手続き
必要書類の準備と確認
外国人労働者の入社前に社会保険加入に必要な書類を準備し、在留資格や就労条件に応じて適用される保険を確認します。在留カードや雇用契約書、健康保険・厚生年金保険等の申請書類を確認し、提出準備を整えましょう。
加入手続きに遅れが生じないようスケジュールを管理
外国人労働者の入社後速やかに手続きが行えるよう、各保険手続きのスケジュールを事前に把握します。入社日が決定した時点で、社会保険の手続きを進めることで、加入の遅れを防ぎます。
入社後の手続き
社会保険の継続手続き
入社後、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険への加入手続きを速やかに行い、労働者がスムーズに保障を受けられる体制を整えます。これにより、社会保険の適用が開始され、保険証などが発行されます。
在留資格に応じた保険の適用範囲
在留資格により、外国人労働者に適用される保険範囲が異なる場合があります。特に短期滞在や特定の資格では適用外となる場合もあるため、在留資格を正確に把握し、適用範囲を確認しましょう。
在留資格変更時の社会保険対応
在留資格変更時の手続きと必要書類
在留資格が変更されると、保険手続きの変更も必要になる場合があります。特に雇用形態が変わる場合には、資格変更後に適用保険も変わるケースがあるため、資格変更の手続きと併せて社会保険の見直しも行いましょう。
在留資格変更で生じる手続きで不明な点がある場合は、管轄のハローワークに問い合わせ確認してください。
外国人雇用における社会保険の注意点
在留資格で認められていない業務への従事を避ける
業務内容と在留資格の関係
外国人労働者が在留資格に違反する業務に従事しないよう、雇用契約時に業務内容を確認します。資格の範囲外の業務を行わせると違法就労のリスクが生じるため、在留資格の内容を厳密に確認し、企業内部で管理することが大切です。
不法就労防止のための内部管理方法
社内の人事管理システムなどを活用し、外国人労働者の在留資格と就労内容が適切であるかを定期的に確認する体制を整えましょう。これにより、就労内容が在留資格を逸脱しないよう管理し、法令遵守を徹底します。
就労資格証明書の申請期間を把握する
申請期間とその重要性
就労資格証明書は、外国人が在留資格で認められた範囲内で就労していることを証明する書類です。申請には時間がかかるため、早めに必要書類を準備し、申請期間を確保することが重要です。
遅延を防ぐための対策
申請遅延を防ぐため、リマインダー設定や担当者を指定して進捗を管理します。外国人雇用のスケジュールを把握し、余裕を持って申請を行うことでスムーズに手続きを進められます。
同一労働同一賃金・最低賃金の順守
公平な給与体系の構築
外国人労働者に対しても「同一労働同一賃金」の原則を守り、賃金や待遇に差が生じないよう管理することが必要です。同じ職務内容に従事する場合、日本人と外国人の間で不公平が生じないよう配慮します。
差別防止策と法令遵守のポイント
外国人労働者への公平な待遇を提供するため、差別防止策を企業内で確立し、労働条件や賃金における法令遵守を徹底します。これにより、外国人労働者の職場環境改善と企業のコンプライアンス向上が図れます。
外国人雇用をスムーズに進めるための支援サービス
外国人雇用管理アドバイザー制度の活用
アドバイザー制度の概要とメリット
外国人雇用管理アドバイザー制度は、外国人雇用に精通した専門家が企業にアドバイスを行い、在留資格の適正管理や法令遵守の支援を提供する制度です。アドバイザーによるサポートを受けることで、外国人雇用に伴う問題を未然に防止できるでしょう。
利用方法と具体的なサポート内容
アドバイザー制度の利用は、申請を行うことで可能です。サポート内容には、書類のチェック、在留資格管理、社会保険手続きの助言が含まれます。
外国人採用支援サービスの利用
採用支援サービスとは
外国人労働者の採用支援サービスには、在留資格申請から雇用手続きまでを一括でサポートするものがあります。これにより、外国人労働者の採用がスムーズに行え、雇用開始までのプロセスを短縮できます。
サービスの選び方
サービスを選ぶ際には、サポート内容や費用、実績を確認し、外国人労働者の在留資格や自社が募集する業務内容に適したサービスを選ぶことが推奨されます。
行政書士によるサポートの活用
行政書士の役割と具体的な支援内容
行政書士は、在留資格取得や変更手続きに関する知識を持つ専門家です。企業が行わなければならない煩雑な手続きを代行し、必要書類の作成を行います。
外国人労働者の雇用に慣れていない企業や、多くの外国人を雇用していて各種申請や届出の頻度が多い企業ほど、手続きの負担軽減が図れるでしょう。
サービス利用のメリット
行政書士の支援を利用することで、書類作成や手続きの確実性が向上し、申請の手間やミスを減らすことが可能です。
外国人労働者の社会保険等に関するよくある質問(FAQ)
- 外国人労働者の社会保険加入条件は?
- 外国人も一定の条件を満たせば、社会保険への加入が義務となります。雇用予定の外国人労働者の労働条件が該当するか、事前に確認しましょう。
- 在留資格変更時の社会保険対応はどうすればいい?
- 在留資格の変更に伴い、保険の適用範囲が変更される場合があります。資格変更に応じて適用保険を見直しましょう。
- 社会保険加入手続きに必要な書類が知りたい
- 必要書類には、在留カードの写しや雇用契約書、健康保険・厚生年金加入申込書などのほか、健康保険加入申込書や雇用保険被保険者資格取得届といった社会保険ごとに提出書類が用意されていますので、厚生労働省や労働基準監督署の公式サイトなどを確認してみましょう。
- 退職時の社会保険手続きはどのように行う?
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を退職日から5日以内に年金事務所もしくは健康保険組合に提出、さらに「雇用保険被保険者資格喪失届」を被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出します。雇用保険に未加入の場合は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出します。
外国人雇用時には「社会保険への加入」が必要不可欠
社会保険は労働者が安心して働き、不安なく生活するための重要な社会インフラのひとつです。日本で働く人は国籍に関係なく、社会保険が適用されるという認識を改めて持ち、適切な手続きと管理体制を整えていくようにしましょう。

