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ホテルで働く場合の特定技能「宿泊業」と「外食業」どう違う?ケース別に徹底解説

特定技能の「宿泊業」と「外食業」の違いが気になるものの、どちらが自社に合っているのか分からず悩んでいませんか?このページでは、具体的な業務範囲や求められるスキル、採用のしやすさを比較し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

また、特定技能と技能実習の違いを整理し、どの制度を活用すべきかの判断基準もご紹介します。宿泊業の採用担当者が自信を持って最適な選択ができるよう、分かりやすく情報をまとめました。

特定技能と技能実習の違いを比較!どちらを選ぶべき?

特定技能:即戦力の外国人材を雇用できる制度

特定技能は、日本の労働力不足を補うために設けられた在留資格です。宿泊業や外食業を含む14業種で受け入れが可能で、特定技能1号の場合は最長5年間の就労が認められています。
試験に合格するか、技能実習2号を修了することで取得できます。転職が可能であり、即戦力として活躍できるのが大きな特徴です。

技能実習:発展途上国の人材育成を目的とした制度

技能実習は、外国人が日本で技術を学び、自国の発展に貢献することを目的とした制度です。原則として転職はできず、最長5年間の在留が認められています。

外食業は対象外であり、宿泊業では技能実習2号以降での受け入れが可能です。日本語能力にバラつきがあり、即戦力としての活用は難しい場合があります。

特定技能は労働力確保が目的、技能実習は人材育成が目的

特定技能は企業が即戦力を確保するための制度であり、技能実習は国際貢献の一環として設けられたものです。特定技能では、日本語能力や専門的な試験に合格した外国人が、即戦力として業務に従事できます。

一方、技能実習は本国への技術移転を目的としており、教育や育成の要素が強く、即戦力にはなりにくい特徴があります。宿泊業の採用担当者にとって、長期的に安定した労働力を確保し、人材不足を解消するなら、特定技能の活用がより適しているでしょう。

特定技能とは?概要と取得方法を詳しく解説

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力(N4以上)を持つ外国人が最長5年間働くことができる在留資格です。外食業や宿泊業をはじめとする14業種が対象となっています。

宿泊業の特定技能対象業務

宿泊業の特定技能外国人は、次の業務に従事できます。

  • フロント業務(チェックイン・チェックアウト対応、予約管理)
  • レストランサービス(配膳・接客)
  • 客室清掃、施設管理
  • 広報・企画業務

特定技能の取得方法

特定技能の在留資格を取得するには、宿泊業技能測定試験と日本語試験(N4以上)に合格するか、技能実習2号を良好に修了する必要があります。宿泊業技能測定試験では、宿泊業務に関する専門知識や接客スキルを評価され、日本語試験では日常会話レベルの日本語能力が求められます。

一方、技能実習2号を修了した場合は試験を免除されるため、これまでの実務経験が活かせる形で特定技能へ移行できます。どちらの方法を選ぶ場合も、企業側が在留資格取得の手続きを適切にサポートすることが求められます。

特定技能のメリット

特定技能を活用することで、宿泊業では即戦力となる人材を確保でき、経験を積んだ外国人材が柔軟に転職できるため、優秀な人材が流動しやすくなります。

さらに、特定技能2号への移行が可能になれば、長期雇用が実現し、安定的なスタッフ配置が可能になります。人材不足が深刻な宿泊業において、採用競争を勝ち抜くためには、特定技能の活用が不可欠です。

技能実習とは?

技能実習は、日本の技術を学び、自国へ持ち帰ることを目的とした制度です。

宿泊業の技能実習生ができる業務

技能実習2号を修了した外国人は、次の業務に従事できます。

  • フロント業務(補助的業務が中心)
  • レストランサービス(接客補助、簡単な調理補助)
  • 客室清掃、施設内の基本的な管理業務

技能実習のメリット

技能実習制度は、外国人が日本の宿泊業の現場で技術を学びながら働けるため、一定のスキルと経験を積むことができる点がメリットです。特に、長期間の育成を目的とする企業にとっては、安定的な人材を確保しやすくなります。

また、制度として本国への技術移転が前提となっているため、国際貢献の観点からも活用が期待できます。しかし、転職が認められていないことや在留期間の制限、日本語能力にバラつきがある点から、宿泊業で即戦力を求める企業には、より特定技能の活用が適している場合があります。

宿泊業と外食業の特定技能の違い

項目宿泊業(特定技能)外食業(特定技能)
業務範囲フロント業務、レストランサービス、客室清掃、施設管理など幅広い業務が可能ホール業務、調理、店舗管理が中心で、接客や衛生管理が重視される
試験内容宿泊業技能測定試験(接客・サービス中心)外食業技能測定試験(調理・衛生管理中心)
採用の難易度採用競争が激しく、特にフロント業務は一定の日本語力が求められる比較的採用しやすく、未経験でも学びながら成長できる環境が多い
長期雇用の可能性特定技能2号に移行すれば無期限での就労が可能 2023年から特定技能2号の対象となり、長期雇用の道が開かれた

外食業・宿泊業における
特定技能の取得条件と試験制度

特定技能の取得には、次の条件を満たす必要があります。

  • 年齢要件:18歳以上であること
  • 学歴要件:特になし
  • 試験合格要件:技能水準試験および日本語能力試験(N4以上)の合格が必要
  • 外食業(技能水準試験の実施機関):一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
  • 宿泊業(技能水準試験の実施機関):一般社団法人 宿泊業技能試験センター

これらの試験をクリアすることで、特定技能としての在留資格が取得可能となります。

外食業・宿泊業の雇用主が遵守すべき条件

特定技能の外国人材を受け入れる企業には、いくつかの義務が課されます。

外食業・宿泊業における支援計画の作成

受け入れ機関(雇用主)は、特定技能外国人が日本で円滑に生活・業務を行えるよう、支援計画を作成・実施する必要があります。支援内容には、次のような項目が含まれます。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保および生活支援
  • 日本語学習機会の提供
  • 定期的な面談・相談対応

登録支援機関に業務を委託することで、これらの支援業務を外部委託することも可能です。

外食業・宿泊業における適正な雇用契約

特定技能外国人の雇用にあたり、雇用契約は以下の条件を満たす必要があります。

  • 直接雇用であること(派遣契約は不可)
  • 労働基準法に則った勤務時間設定
  • 日本人と同等以上の報酬水準

宿泊施設のレストランは宿泊業と外食業のどちらが適切か?

ホテルのレストランで特定技能外国人を受け入れる際、どの分野が適切かは経営主体によります。ホテル直営のレストランであれば、「宿泊分野」と「外食業分野」のどちらでも受け入れが可能です。

一方、テナントとして独立したレストランが運営している場合は、「外食業分野」でのみ受け入れが可能となります。採用時には、業務内容だけでなく、経営主体を考慮しながら適切な分野を選択することが重要です。

特定技能を活用した外国人の就業成功例

ベトナム出身のV君は、日本の日本語学校を卒業後、資格外活動許可を得て焼鳥店でアルバイトをしていました。卒業を控えた時点で、店舗経営者から正社員としての雇用を提案され、特定技能1号の取得を決意しました。

V君はすでに日本語能力試験N3に合格しており、外食業技能測定試験にも合格。経営者は登録支援機関と契約し、宿泊分野特定技能協議会にも加入。
出入国在留管理局へ「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行い、約1か月後に許可され、正社員として正式に採用されました。

※参照元:就労ビザ申請サポート大阪:https://shuurou-visa.com/tokuteigino.html

まとめ

特定技能は即戦力として活躍でき、長期雇用が可能ですが、宿泊業では採用競争が激しく、人材確保が課題となっています。一方、技能実習は人材育成が目的であり、転職が不可なため即戦力としては不向きです。

また、ホテルのレストランで特定技能外国人を受け入れる際、宿泊業か外食業のどちらを選ぶべきかは、経営主体と採用目的によります。ホテル直営ならどちらの分野でも受け入れ可能ですが、テナント型なら外食業に限定されます。
即戦力を求め、採用競争に勝つためには、適切な分野を選び、特定技能を最大限活用することが重要です。

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