特定技能 宿泊業は、宿泊施設における人手不足を解消するための制度で、技能実習と異なり、即戦力となる外国人材の雇用が可能です。最新の制度を把握することで、企業はより良い人材確保の機会を得られ、採用計画の最適化が可能になります。
また、特定技能2号の導入により、長期雇用やキャリアアップの道も広がっています。本記事では、特定技能と技能実習の違いや、企業が特定技能を活用するメリットについて詳しく解説します。
特定技能 宿泊業とは
2019年4月、新しい在留資格「特定技能」が導入されました。「宿泊」分野は、人手不足が特に深刻な特定技能12分野の一つに指定されています。
この制度により、一定の専門知識や技能を持つ外国人材が、宿泊施設で働くことができます。具体的には、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービス全般の業務に従事することが可能です。
特定技能1号とは
特定技能1号は、宿泊業で即戦力として働くための基礎的な知識や経験を持つ人が対象です。業務にはフロント業務、レストランサービス、会計業務、接客対応などが含まれます。
特定技能測定試験(1号)に合格し、日本語能力試験N4以上の取得が必要です。在留期間は最長5年間ですが、家族の帯同は認められません。
特定技能2号とは
特定技能2号は、より高度な技能を持つ人材が対象となり、特定技能1号からの移行が可能です。ホテルの管理業務や専門的なサービス提供など、より高度な業務に従事できます。
特定技能測定試験(2号)に合格すると、在留期間の更新が無制限となり、条件を満たせば家族の帯同や永住許可の申請も可能になります。
特定技能と技能実習の違い出し
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 宿泊業の即戦力として活躍 | 技術を習得し母国へ持ち帰る |
| 在留期間 | 最長5年(条件満たせば無期限) | 最大5年(基本的に更新不可) |
| 就業範囲 | フロント業務、レストランサービス、会計業務など幅広い業務 | 基本的に段階的な業務のみ |
| 転職の可否 | 可能 | 不可 |
| 日本語要件 | 日本語能力試験N3以上が推奨 | 特に要件なし |
| 企業負担 | 比較的少ない(監理団体不要) | 監理団体が必要でコストがかかる |
特定技能は即戦力としての活躍が期待でき、採用した企業は最初から幅広い業務を任せることができます。
一方、技能実習は育成を目的としているため、最初の業務範囲が限定され、即戦力として活躍するまで時間がかかります。また、特定技能は転職が可能なため、労働環境に適応しやすい人材を確保しやすいのもメリットです。
さらに、特定技能では監理団体を通さずに直接雇用できるため、企業にとっての負担が少なく、コスト削減にもつながります。また、日本語能力試験N3以上の基準を満たした人材が多く、顧客対応力の高い外国人を確保しやすい点も魅力です。
特定技能 宿泊業に関する新着ニュース
特定技能外国人の受け入れ拡大、宿泊業は2.3万人
日本政府は、特定技能外国人の受け入れ枠を大幅に拡大し、2024年度からの5年間で上限を82万人に設定しました。宿泊業では2.3万人の受け入れを見込んでいます。対象分野も自動車運送業などを加え16分野に拡大しました。
特定技能1号の在留期間は最大5年、2号は上限なく在留でき、家族帯同も可能です。制度開始時の見込み数34.5万人から大幅に拡大し、人手不足解消を目指しています。
宿泊施設の75.7%が外国人人材を採用、特定技能の導入も進む
株式会社ダイブと全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が宿泊施設を対象に実施した調査によると、過去1年間で外国人材を採用した施設は75.7%に上りました。
また、特定技能について「既に採用している」と回答した施設は42.8%と最多でした。一方で、日本語能力や言葉の壁が課題とする声が7割を超えており、受け入れ体制の強化が求められています。
■調査概要
調査名称 :「訪日外国人客(インバウンド)」、「外国人材採用」に関するアンケート
調査期間 :2024年9月10日~2024年9月16日
調査方法 :WEB入力フォームによる回収
有効回答数:152件
小数点以下を切り捨て
実施主体 :株式会社ダイブ
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部
※参照元:PR TIMES「宿泊施設を対象に「特定技能」に関する調査を実施」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000034289.html
特定技能の就労範囲を拡大、旅館・ホテルのレストランで接客・調理が可能に
日本政府は、特定技能外国人の就労範囲を拡大し、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取りや配膳、調理を認める方針を固めました。これは深刻な人手不足を受けた対応で、特定技能1号・2号の外国人が対象となります。
ただし、接待行為は引き続き禁止されます。インバウンド需要の増加により宿泊施設の営業停止や宴会中止が相次ぐ中、業界団体の要請を踏まえ、制度改正が今春にも行われる見通しです。
特定技能外国人の妊娠・出産で在留期限除外を検討、就労環境の整備へ
日本政府は、特定技能で働く外国人が妊娠・出産した場合、その期間を最長5年の在留期限から除外する措置を検討しています。これは、外国人労働者の権利を尊重しつつ、就労機会を確保するための対応です。
技能実習制度では既に同様の措置があり、特定技能でも適用することで制度の整備を進めます。政府は夏ごろに関連省令を公布予定で、特定技能人材の増加を見据えた環境整備を進めています。
特定技能の在留者が25万人超え、
外国人材の受け入れ拡大が進む
出入国在留管理庁によると、2024年6月末時点で日本に在留する外国人が358万8956人となり、過去最多を更新しました。特定技能の在留者数は25万人を超え、昨年末から大幅に増加しています。
また、今年上半期の新規入国者数は1641万人を超え、新型コロナ前の水準を上回りました。宿泊業を含む各業界で人材確保の動きが強まり、特定技能制度の活用がさらに進んでいます。
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