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介護分野における特定技能受け入れ可能施設

特定技能の受け入れが可能な介護施設で働くスタッフ

介護業界では人手不足が深刻化しており、外国人労働者の受け入れが注目されています。中でも「特定技能制度」は、外国人が介護分野で就労するための制度として、多くの介護施設が関心を寄せています。
ここでは、特定技能外国人を受け入れられる介護施設の種類や必要な要件などについて解説します。

特定技能外国人を受け入れられる
介護施設の種類

特定技能外国人を受け入れられる介護施設は、主に6つのジャンルに分類されます。
※参照元(PDF):厚生労働省 社会・援護局「技能実習「介護」における固有要件について」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf)

1.児童福祉法関係の施設・事業

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 保育所等訪問支援
  • 肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関
    (国立高度専門医療研究センターおよび独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって、厚生労働大臣の指定するもの)

身体や知能に障害のある子どもや、発達障害をもつ子どもを対象に、日常生活や学習支援、介護などを行う施設が対象です。特定技能外国人が業務を担う場合、その施設を利用する子どもたちの食事や入浴・排泄などの介助、遊びを通じた訓練や学習支援などを行います。

2.障害者総合支援法関係の施設・事業

  • 障害者支援施設
  • グループホーム(共同生活援助)
  • 就労移行支援
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 福祉ホーム
  • 日中一時支援
  • 地域活動支援センター

これらの施設は、身体や知能に障害を持つ方が生活支援や自立訓練を受けるための施設で、特定技能外国人はそのサポートを行います。障害者総合支援法関係の施設利用者は成人なので、子どもとは違うサポートが欠かせません。

3.老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

  • 第1号通所事業
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

※受け入れが「一部対象」に該当する施設を除く

ジャンルに「老人」とあるように、高齢者向けの生活支援やリハビリ支援、介護サービスなどを行う施設が対象です。
なお、「老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業」に該当する施設は、施設によって「一部施設が対象」と定められています(ケアハウスや有料老人ホームなど)
自社の施設は受け入れ制限の対象か否か、必ず事前にご確認ください。

4.生活保護法関係の施設

  • 救護施設
  • 更生施設

生活保護法関係の施設に該当するのはこの2施設で、生活困窮者・生活保護受給者などの支援を目的とした業務が行われます。特定技能外国人が業務に携わる場合、利用者の背景を理解しながら適切な支援を提供することが求められます。

5.その他の社会福祉施設等

  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 隣保館デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • ハンセン病療養所
  • 労災特別介護施設

高齢者、障害者、児童など、社会的支援を必要とする人々に対して、多様な支援を提供する施設が該当します。
経済的な理由や家庭環境などが原因の利用者もいるため、特定技能外国人にはそうした背景がある利用者へのサポートや向き合い方を教えましょう。

6.病院または診療所

  • 病院
  • 診療所

病院や診療所で特定技能外国人を受け入れる場合、介護職員が行う業務範囲内で業務を任せることが可能です。医師や看護師が行う医療行為を任せることは違反となるため、業務範囲の範疇を超えないようにご注意ください。

特定技能「介護」で外国人に任せられる
業務の範囲

  • 入浴、排泄、食事の介助、着替えなどの身体介護業務
  • 居室の掃除や洗濯、買い物の同行などを行う生活支援業務
  • 高齢者や障害者向けのレクリエーション活動の企画・運営などを行うレクリエーション活動支援
  • 介護記録の作成、利用者の状態報告などの基本情報を書き留める記録業務

上記のように「介護に関わる支援」が特定技能外国人に任せられる業務ですが、訪問系介護業務や介護施設の運営・管理、ケアプランの策定・介護報酬請求業務などは任せられません。

受け入れに必要な要件とは

特定技能外国人を受け入れる介護施設は、以下の要件を満たさなければいけません。

受け入れ施設に求められる基準

特定技能外国人に対し、日本人と同等の賃金や待遇を保証すること、特定技能外国人への支援体制の整備や支援計画の適切さが求められます。

また、法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなども重要な要件です。

受け入れ施設が果たすべき義務

受け入れ施設は、特定技能外国人と交わした雇用契約を確実に履行すること、特定技能外国人への支援を適切に行うことが求められます。
また、出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出も指定の時期に合わせて行ってください。

介護分野独自で求められる要件

特定技能外国人を受け入れる介護施設は、特定技能外国人を受け入れた4ヶ月以内に「特定技能協議会」への加入が義務付けられています。特定技能協議会は厚生労働省が組織している協議会で、介護施設は参加のうえ、必要な協力を行わなければなりません。
また、厚生労働省から調査や指導を受けた場合は速やかに協力したり、事業所単位で特定技能外国人を何名受け入れるか決めたりすることも重要です。

参照元:インフォコム(介護の人事労務ナビ)(https://care-infocom.jp/article/13548/)

参照元(PDF):出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック(https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf)

特定技能外国人を雇用するには

特定技能外国人を雇用するには、求人募集をかけたり必要な支援計画の策定・支援体制の整備、その他諸手続きなど、やるべきことがたくさんあります。
受け入れるタイミングだけでなく「受け入れたあと」も行うべき支援もあるため、とても介護施設の職員だけでは手が回らないかもしれません。その場合は、介護施設向けに特定技能外国人の受け入れ支援をサポートしている機関へ依頼すると職員の負担が軽減されます。

まとめ

特定技能外国人の受け入れは、介護業界の人手不足解消に向けた重要な手段ですが、どの施設でも受け入れ可能ではありません。
人手不足解消のために特定技能外国人の受け入れを検討する際は、自社が受け入れ可能な施設に該当するか、国が定める要件を満たしているかをあらかじめ確認し、手続きを進めましょう。