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ホテル・宿泊施設で採用できる在留資格(ビザ)の種類を解説

在留資格とは?

日本で外国人が合法的に滞在し、活動するためには「在留資格」が必要です。在留資格にはさまざまな種類があり、就労が認められるものと認められないものがあります。

例えば、ホテルで働きたい外国人には「就労ビザ」が必要になりますが、職種によって適用される在留資格が異なります。ホテルや宿泊業で外国人を雇用する場合、どの在留資格が必要かを事前に確認することが重要です。

ホテル・宿泊業で働くための就労ビザ3種類

宿泊業で外国人を雇用するためには、次の3種類の就労ビザが利用できます。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で学んだ知識や実務経験を活かせる業務に就くための在留資格です。ホテル業界では、以下のような業務が対象となります。

  • フロント業務(外国人宿泊客への対応)
  • マーケティング(海外向けのプロモーション企画)
  • 通訳・翻訳(外国人客向けの情報提供)
  • 企画・営業(外国人観光客向け宿泊プランの開発)

清掃や配膳といった単純労働には適用されず、主に専門的な業務に従事する必要があります。

特定技能

「特定技能」は、人手不足の産業で外国人労働者を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。宿泊業は特定技能の対象分野の一つであり、以下のような業務に従事できます。

  • フロント業務
  • 企画・広報業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務
  • 清掃やベッドメイキング

特定技能では、ベッドメイキングや清掃、荷物の運搬、レストランでの配膳といった単純労働も含めた幅広い業務が可能です。在留資格を取得するには、技能試験および日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があります。

技能実習

「技能実習」は、開発途上国の人材が日本で技術や技能を学ぶことを目的とした制度です。宿泊業では、外国人技能実習生が一定期間、実務を通じてスキルを習得できます。

技能実習は「学ぶこと」が目的であり、特定技能のように即戦力として雇用する制度ではありません。また、実習計画に基づいた業務しか行えないため、業務範囲が限られる点に注意が必要です。

ビザ申請手続きの流れを紹介

ビザ申請の準備

  • 必要書類の準備: ビザ申請者(外国人)が必要な書類を準備。
  • 招へい人および身元保証人の書類準備: 日本での受け入れ側が必要書類を用意し、ビザ申請者に送付。
  • 在外公館の情報確認: 申請する日本国大使館や総領事館のホームページで詳細を確認。

ビザの申請手続き

  • 書類提出: ビザ申請者が居住地を管轄する在外公館、指定代理申請機関、またはオンラインで申請を行う。
  • 書類審査: 在外公館にて書類の審査が行われる(審査期間は通常1週間程度)。
  • 追加書類の提出: 必要に応じて、追加書類の提出を求められる場合がある。
  • 外務省への照会: 必要に応じて、在外公館から外務省(東京)へ照会されることがある。

ビザの発給

  • 審査結果の通知: 在外公館または指定された代理申請機関を通じて申請者へ通知。
  • ビザの取得: 承認された場合、ビザが発給され、申請者は日本へ渡航可能となる。

※参照元:外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/#section1

特定技能人材の受け入れに必要な手続きやサポート体制

特定技能外国人を受け入れるためには、以下の手続きと支援体制が求められます。

受け入れ手続き

  • 特定技能試験の合格: 宿泊業の特定技能試験および日本語能力試験(N4以上)を取得。
  • 雇用契約の締結: 労働条件、報酬、福利厚生などを明記した契約を締結。
  • 登録支援機関の利用: 受け入れ企業は外国人の生活・労働支援を行うため、登録支援機関のサポートを活用。
  • 在留資格の申請と取得: 在留資格「特定技能1号」を取得し、正式に就労開始。

サポート体制

特定技能外国人が日本で円滑に就労するために、企業側の支援が不可欠です。

  • 生活サポート: 住居の確保、生活オリエンテーションの提供。
  • 労働環境の整備: 労働基準法に準拠した勤務時間管理、適切な給与の支払い。
  • 継続的なフォローアップ: 文化的適応のサポート、日本語教育の提供。

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